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先端設備等導入計画の認定申請について【令和7年4月1日以降】

令和7年度税制改正に伴い、令和7年4月1日から、先端設備等導入計画の認定に係る固定資産税の特例措置の内容が改正となりました。

申請書等の様式も変更となっていますのでご注意ください。

先端設備等導入計画の概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。(労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれることが要件です。)

この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。

制度の詳しい概要は下記中小企業庁のホームページをご覧ください。

中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)(外部リンク)

支援措置一覧
支援措置概    要
税制措置

認定計画に基づき取得した一定の設備について、固定資産税の特例措置を受けることができます。 

金融措置

民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。

中小企業者の範囲

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する者です。(下記参照)

中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
業種分類資本金の額または出資の総額常時使用する従業員の数
製造業その他(下記以外の業種)3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
小売業5千万円以下50人以下
サービス業5千万円以下100人以下
政令指定業種:ゴム製品製造業(※)3億円以下900人以下
政令指定業種:ソフトウェア業または情報処理サービス業3億円以下300人以下
政令指定業種:旅館業5千万円以下200人以下

※自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業除く

要件

中小企業が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を、(3)一定程度向上させるため、(4)先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が伊賀市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けられます。

用語解説
用語内容
(1)一定期間内3年間、4年間又は5年間
(2)労働生産性次の算式によって算定します。
(営業利益+人件費+会計上の減価償却費) ÷ 労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
(3)一定程度向上

基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
計画期間が3年間の場合は、計画期間終了時に9%以上の向上が必要です。
(4年間の場合は12%以上、5年間の場合は15%以上)

(4)先端設備等

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備。
<対象設備>
 減価償却資産の種類】機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

伊賀市導入促進基本計画について

中小企業等経営強化法に基づき市が作成する導入促進基本計画について、令和7年4月1日付で国の同意を得ました。

計画期間:国の同意から2年間(令和7年4月1日~令和9年3月31日)

※先端設備等導入計画は導入促進基本計画に適合する必要がありますので、必ずご確認ください。

中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画

固定資産税の特例について

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例措置を受けることができます。
※以下の賃上げ表明が無い場合、固定資産税の特例措置を受けることはできません。

固定資産税の特例措置
内容

詳細

対象者

資本金1億円以下の法人、従業員数1,000 人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画 の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。

対象設備

雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
 (1)機械装置(160 万円以上)
 (2)測定工具及び検査工具(30 万円以上)
 (3)器具備品(30 万円以上)
 (4)建物附属設備(60 万円以上) ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと

特例措置

1.5%以上の賃上げ表明されたもの:固定資産税の課税標準を3年間、2分の1に軽減

3.0%以上の賃上げ表明されたもの:固定資産税の課税標準を5年間、4分の1に軽減

※令和9年3月31日までに取得した設備

手続き方法

新規申請

【申請書類】

  • 先端設備等導入計画にかかる認定申請書(正副1部ずつ)
  • 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  • 企業の事業内容が分かる資料(会社パンフレット、全部事項証明書、ホームページのコピーなど)
  • 返送用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送先の宛先を記載し、申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額の切手を貼付してください。)

<固定資産税の特例措置を受ける場合>

  • 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
  • 従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面

※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要です。

  • リース契約見積書(写し)
  • (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

※その他、市長が必要と認める書類を追加で求める場合があります。

変更申請

認定を受けた中小企業者等が、設備の追加取得等により当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするときは、変更認定を受ける必要があります。

【申請書類】

  • 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
  • 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
  • その他、新規申請と同様の書類

※「先端設備等導入計画」は認定を受けたものを修正する形で作成し、変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。

申請先

〒518-8501 伊賀市四十九町3184番地
伊賀市産業農林部産業政策課

※計画の認定は必要書類をすべて受理してから3週間前後要します。余裕を持ったスケジュールで提出をお願いします。

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